交通事故のケガの施術やリハビリに精通
ACCIDENT
むち打ちや腰痛、手や腕、足のしびれ、打撲などの交通事故によって起きてしまった様々な症状に対応しております。症状がなくならないのではないかと不安な方も、国家資格を持ち、ケガへの施術やリハビリに精通した筋肉と骨の専門家が担当しますので、安心してお任せください。ちなみに交通事故でのケガや痛みへの施術は自賠責保険の適応になるため、基本的に無料です。
ほかにもこんなお悩みにも対応!
・病院に通っているがなかなか痛みが取れない
・レントゲンで異常はないが不調が続いている
・元気な状態に戻れるか不安
・体がだるい状態が事故後続いている
・むち打ちの痛みを残したくない
・退院後のリハビリを継続したい
福山市にあるクローバー鍼灸整骨院の交通事故治療では、交通事故の対応に力を入れております。交通事故で起こってしまったむち打ち(首の痛み)、腰痛、手や腕・足の痺れ、打撲などさまざまな症状に対応可能です。国家資格を持った筋肉・骨の専門家が担当いたします。
交通事故での怪我、痛みへの施術は自賠責保険(強制保険)の適応になるため原則0円です。また、交通費や駐車場代も補償されます。福山市周辺で事故にあわれて、お悩みの方は当院にご相談ください。
病院でも整骨院でも窓口0円で受診可能!
慰謝料の算定も問題なし
交通事故に遭われた方は病院でも、整骨院(接骨院)でも窓口でのお支払いが原則0円になります。治療費用が自賠責保険の対象となるためです。また、あまり知られていませんが整骨院(接骨院)に通っても慰謝料算定の基準になります。自賠責保険の内容をお伝えいたします。
自賠責保険の保証内容
治療費:全額保険会社の支払いのため自己負担0円
慰謝料:1日4,300円
交通費:公共交通機関やタクシー・ガソリン代、駐車場費用なども補償対象
休業損害費:1日5,700円〜19,000円 ※証明書が必要になります
病院のみ通った場合と
整骨院(接骨院)を併院した場合の慰謝料の違い
交通事故で「頚椎捻挫:10日間の治療を要する」と診断され、90日間通院、治療したケース
※自賠責基準での計算例
ケース1:病院のみ
病院にて薬とシップの処方で週に1日、全12回通院された場合の慰謝料
基準日数:24日×4,300円=103,200円
ケース2:病院+整骨院
病院には週に1日、整骨院で事故専門プログラムを受けるために週3日、全48回通院された場合の慰謝料
基準日数:90日×4,300円=387,000円
ケース1と2を比較すると治療内容も慰謝料もケース2の方が、十分補償されることがお分かりかと思います。補償を十分にするのであれば整骨院(接骨院)での施術もおすすめです。
被害者様も、加害者様も
徹底的な個別対応だから安心!
クローバー鍼灸整骨院
クローバー鍼灸整骨院では、交通事故で痛めてしまったお体への施術はもちろんのこと保険会社とのやりとりのサポート、書類作成のサポート、慰謝料などのアドバイスもしております。交通事故はちょっとぶつけてしまったものから、大きなものまで状況は本当にさまざまです。また、交通事故は頻繁に遭遇するものではありませんので、その対応をしっかりできる方はほとんどいないでしょう。お客様からよく聞く後悔の声としては、
・よくわからないまま治療が終わってしまい、症状がいまだに残っている
・慰謝料をもっともらえると思ったけど意外と少なかった
・整形外科と同時に整骨院(接骨院)に通えるのを知らず、湿布と電気だけで終わってしまった
などです。時間がたってから対応をしても遅いケースもあります。だからこそ交通事故にあったときに「なにが正しい対応なのか?」を教えてくれるサポーターが必要です。クローバー鍼灸整骨院では、交通事故にあったお客様への個別対応を徹底しているため丁寧なフォローをすることができます。お困りの方はぜひご相談ください。
交通事故でお困りの方からの
お喜びの声をご紹介
7つの安心が交通事故の不安を払拭します!
クローバー鍼灸整骨院
なぜ0円なの?
交通事故に遭われてしまった場合、自賠責保険の適応により施術費用が0円となります。自賠責保険は強制保険とも言われ、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることを目的としております。つまり相手側の自賠責保険を活用し、施術を受けるということです。
電気治療や温めだけでは交通事故でのケガ、痛みはなかなか良くなりません。そのため、当院では筋肉や関節の施術はもちろんのこと、1日でも早く回復していただくようセルフケアもしっかりアドバイスいたします。
怪我や症状が重度の場合、残念ながら後遺症として残ってしまうケースもゼロではありません。万が一、そのような状況になってしまった際のために「後遺障害認定」というものがあります。そのような場合においても当院でサポートいたしますのでご安心ください。
後遺障害認定とは
交通事故で怪我をした方が、事故前の身体や精神の状態が戻らず、自賠責保険において後遺障害が残っていると判断されることです。後遺障害認定として認められた場合、等級によって損害賠償・補償を受けることができます。後遺障害として認められるには、次の条件を満たしている必要があり、とくに重要なのは初期や途中における症状の記録です。当院では、万が一の状況に備えて記録などしっかりするとともに、弁護士とも提携をしております。
病院・整形外科と整骨院
交通事故にあった時の上手な通院方法とは?
それぞれの強みを活かし整形外科と整骨院を同時に通うのがおすすめ
交通事故での怪我や痛み、痺れをしっかり改善するには整形外科と整骨院(接骨院)を併用することが重要です。
整形外科と整骨院(接骨院)のメリット・デメリットをそれぞれ解説いたします。
整形外科のメリット・デメリット
整形外科では薬の処方や専門的な検査が可能です。痛みが激しい症状に対し、痛み止めの処方も受けられますし、骨に異常がないか画像診断で調べてもらうこともできます。また、場合によってはMRIやCTなどより精密な検査をすることもあるでしょう。もちろんリハビリも行ってくれます。
しかし、整形外科は非常に忙しく一人ひとりに対しての時間を長く持てないこともあります。そうなってしまうと、リハビリ時間が短くなり症状改善がなかなか進まないことも。また、整形外科によってはリハビリスタッフがいない場合もあります。お客様によっては電気と湿布だけだったという声も。
そのようなことにならないように整骨院(接骨院)を併用することをおすすめします。
まとめると、
・整形外科は専門的な検査や薬の処方に優れています
・整骨院(接骨院)は一人ひとりに対しての丁寧な施術と交通事故対応のサポートに優れています
このように整形外科と整骨院(接骨院)では、それぞれの強みが異なります。そのため、同時に通うことで安全に、快適に症状を改善することができるのです。
損害保険会社のご担当者様へ
はじめまして。
当院ホームページをご確認いただきありがとうございます。
クローバー鍼灸整骨院 若林 邦明と申します。
クローバー鍼灸整骨院では、【事故に遭われた患者様】と【損害保険会社様】【整形外科・接骨院】の三方良しの関係性が作れるよう、日々努めております。
ただ、昨今頻繁に「患者様」と「損害保険会社様」と「整形外科・接骨院」での立場が異なるために起きてしまうトラブルをよく耳にします。
このトラブルの原因は、柔道整復師が損害保険や自賠責保険の知識が浅い事が原因だと考えております。
多くの柔道整復師は、間違った権利を主張していることもございます。
クローバー鍼灸整骨院では、「患者様」、「損害保険会社様」「整形外科」の信頼を得られるよう、事故後に必要かつ合理性、有効性のある施術をこころがけ、損害保険の担当者様との良好な関係性を築き、接骨院業界と損害保険会社との関係性を良くしていきたいと考えております。
また、当院では患者様のお身体の早期回復を一番に考えております。
その中で損害保険会社の担当者様とスムーズなやり取りを目指し、「患者様」「損害保険会社様」「整形外科・接骨院」の三方良しの関係を築いていけるよう努めて参ります。
当院の方針について
クローバー鍼灸整骨院では、整形外科からの診断名と整合性をとり施術を行います。
1
お客様がご来院された際は、こちらからご連絡をします。
2
クローバー鍼灸整骨院では、協定料金を守りご請求いたします。
3
定期的に医師の指示の下で、整形外科の受診を指導しております。
4
クローバー鍼灸整骨院では、車の損傷状況を必ず把握し、損傷状況も参考に施術期間を決定します。
5
お客様と損保会社担当者様の手続きがスムーズに進められるようお手伝いをします。
6
日中、連絡がつかないお客様がいらっしゃれば、用件をご来院時にお伝えいたしますので遠慮なく当院へご連絡ください。
部位数が多い場合は、相談に応じます。
7
お客様のお怪我や体の状態は、私たちが一番把握しておりますので遠慮なくお問い合わせください。
8
ご紹介もお受けいたします
ほかの医療機関、損保会社からのご紹介もお受けいたします。クローバー鍼灸整骨院では、下記のようなお客様の対応をお受けいたします。
・整形外科ではなかなか症状が取れずお困りの方。
・治療したいが仕事が遅くなり病院に通えない方。
・整骨院(接骨院)と整形外科の併診を希望されている方。
クローバー鍼灸整骨院では、お客様の早期の改善を目指し、損害保険会社様の円滑な業務遂行のお手伝いをすべく交通事故お客様の施術に当たらせていただいております。